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カテゴリ: コラム



9月ももう中旬になろうかと言うのにまだ30℃超えの日が続く今日この頃。

丁度今の気温が東北の真夏の平均気温じゃなかったかなあと思いながら

8月中旬の35℃~37℃の灼熱地獄をエアコン無しで私がどう乗り切ったか
偉そうに語ってみようと思います。


★打ち水

ウチの前の駐車スペースはアスファルトなんでそれの照り返しで体感温度40℃位になってしまうんです。
アスファルトなんで渇くのも早いけど打ち水すると数十分は温度が下がります。


★水風呂

昨日の残りの生ぬるい風呂水ではなく
水道から出したばかりの冷たい水をバスタブに溜めて震えながら低体温寸前まで入ります。
するとなんと言う事でしょう。
灼熱地獄がとても心地良く感じます。
⚠️お年寄りや心臓の悪い方は真似をしないでください。


★冷風機

1人用なんですが水や氷を入れて
冷たい風を送る小さな冷風機を買って来まして。
寝苦しい熱帯夜に重宝しました。

PSX_20230815_141358

※ドンキで4000円ぐらい


PSX_20230815_141439

充電して使うので使いすぎて電気代が怖くなる心配はほぼ無いです。


★ネッククーラー

28℃以下で凍結すると言うネッククーラーが便利でした。
IMG_20230910_110042
※近所のスーパーで780円

20分ぐらいでぬるくなってしまいますが、冷凍庫に入れれば直ぐ凍結します。


と、暑さを乗り切る方法やアイテムを紹介させて頂きました。

続く残暑や来年の参考になれば幸いです。

(*・ω・)ノ




仕事中の熱中症対策は次の機会にでも。
※たぶん来年






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熱中症は暑い屋外で発症してその場で具合が悪くなったり倒れたりするものばかりじゃありません。

帰宅後や翌日など時間差で襲って来る場合もあります。

いえ、
今朝、休日だと言うのに朝早く目が覚めてその時から何だかフラフラしてたんですが
“寝起きだからだ”と思ってそのまま家事や庭の草取りなんかしてたら
真っ直ぐ歩けない程グラグラして
風邪で熱が出た時みたいに体の中から発熱してる感じが。
でも体温は平熱。

⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄

やっぱり疲れや熱が溜まってたんですね。
疲れてるのでゆうべはクールダウンもそこそこに寝てしまったのが良く無かった。

(´-﹏-`;)

これは何回か経験してるし
かのナニゲ君が帰宅後暫く経ってから倒れたってのを聞いてるし
割とポピュラーな熱中症の症状なのかも。


そう言う訳で

薄めたスポーツドリンクを飲んでから
※アイソトニックは2倍から3倍に薄めた方が吸収が早い
保冷剤で手のひらを冷やしながら
※首筋や脇などを冷やす方法もありますが、それだと逆に体内温度が上がりやすいので手のひらを冷やすのが効果的。
横になってたら何とか昼前に回復しました。


一応仕事中は熱中症対策してるけど限度ってものがありますし
私みたいに時間差(しかも休日)に倒れるってのは会社も把握出来ないから
結局
「あの人は熱中症に強い人」ってレッテルは貼られたままなのが辛い。

(ب_ب)

いえ、とは言え現場で倒れるのもイヤだけど。


という事で

同業者及び外仕事の皆さん、時間差熱中症には注意しましょう。


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折角の4連休だと言うのに昨日の一件でまだモヤモヤしてる私です。
なので少しでも溜飲を下げる為に色々調べてみると

今年の6月から
「パワハラ防止法」なるものが施行されてたんですね。

コロナ騒ぎで全然知らなかった!
Σ(Д゚;/)/

※正式名称は
「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」(略称として「労働施策総合推進法」と呼ばれることもある)

まあでもウチの会社のような中小企業
2022年4月からの施行になるそうです。

( ̄▽ ̄;)再来年やん…


罰則は特に無いけど
通報された企業は
晒される等の辱しめを受けるそう。

( ̄▽ ̄;)まあ、それだけでも結構痛いですよね。


で、何処から何処までがパワハラなのか
私自身もよく解って無い部分があるので調べてみると

↓↓↓

①優越的な関係を背景とした言動

②業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの

③労働者の就業環境が害されるもの(精神的・身体的苦痛を与える言動)

この3つの条件を満たしたものがパワハラとして認められると言う事です。

ばっちりあてはまってます。

で、通報や相談は何処へ?って話なんですが
社内に相談窓口を設置するのが義務付けられるのでそこへ。
でも、小さい会社だとそんなもん設置されても該当の上司に筒抜けだし、
そもそもその該当の上司が担当者になる可能性も高い。
(↑殆どパワハラは提督が1人でやってるんだから意味が無い)

社内じゃ埒があかんと言う場合は

都道府県労働局雇用環境・均等部(室)

に通報や相談を。
メールなら土日祭日も受け付けています(対処は営業日になってから)

大手の警備会社はもう既に施行されている(筈)んで悩んでいる人が居たら上記の方法で相談してみるのが良いでしょう。

深刻なパワハラで悩んでて2022年の4月まで待てないという中小企業の警備員は無料で弁護士に相談出来るサービス等で相談するのが早いですが
相談するのは無料でも、実際動いてもらうとなればそれ相応のお金が掛かってしまうので注意。
(解決策ぐらいは提示してくれると思うけど)


で、今回調べて見て気が付いたんですが、
パワハラって幹部だけの話じゃないんですよね。

つまり、現場で後輩にパワハラする職長や先輩もいるじゃないですか。
その場合も対象になります……

……って私やん!

Σ(・ω・ノ)ノ


と、でっかいブーメランが刺さってしまいましたが、

とりあえずメモ書きみたいな記事で失礼します。

( ̄▽ ̄;)


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